小規模貯水槽水道の設置者の責任については、水道事業者が定める供給規程の中で明確にした上で、管理の徹底 を図ることとされています。(水道法第 14 条第 2 項第 5 号)
宮崎県では、県の「貯水槽水道取扱要領」や各市町村の水道関係条例により、小規模貯水槽の設置者には、簡易専用水道の管理基準に準じた管理を行うとともに、定期に登録検査機関による検査を行うよう努めなければならな いとされています。
管理義務、検査内容等
簡易専用水道の該当箇所をご覧ください。
検査料金
小規模貯水槽水道検査
検査種別 | 検査料金 |
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現場検査 | 14,850円(税抜き 13,500円) |