貯水槽水道検査

ビルやマンションなどに設置され、市町村が運営する水道から水の供給を受けている貯水槽(受水槽)については、お住まいの皆様や施設を利用される方々への安全な飲み水の提供を図るために、「水道法」や「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:ビル衛生管理法)などにより、受水槽の大きさや建築物の種別によって各種の規制が設けられています。

宮崎県公衆衛生センターは、水道法に基づく厚生労働大臣の登録検査機関及びビル衛生管理法に基づく宮崎県知事の登録検査機関として、設置者の要請を受けて貯水槽の管理状況や水質に対する検査を実施することを通じて、安全な飲み水の提供をお手伝いしています。