先週、平和台公園でハクモクレンを観賞してきました。春到来です。

この2日前に、霧島連山の山中で雪道を歩いていたのに、めまぐるしい季節の変化ですね。

発がん性が指摘されているPFAS(有機フッ素化合物)について、環境省は、PFASのうち、PFOS及びPFOAを水質基準化する方針を出しています。
昨日まで、関連の省令改正案がパブリックコメントに出されていました。
水質基準に関する省令及び水道法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
これによると、
基準値は、PFOSとPFOAを合わせて1リットル当たり50ナノグラムで、施行日は令和8年4月1日。
水道事業者には、おおむね3ヶ月に1回以上の検査が義務づけられるようです。
ただし、簡易水道事業(専用水道も)については、施行以前に実施した検査結果に基づいて軽減措置が認められることになっています。
また、3年間の検査結果により検査回数の減もあるようです。
水道事業者の皆様、そして、私ども水質検査機関にとりましても大きな改正になります。
今後、パブリックコメントの内容を踏まえて最終決定されるようです。
当センターでは、こうした動きを踏まえて、今年4月からPFOS及びPFOAの検査ができるよう、体制を整えてきました。
簡易水道事業や専用水道については、施行以前の検査結果での緩和措置もあるようですので、是非、検査をご検討いただくと良いのではと思います。
