ビル衛生管理法の特定建築物に係る貯水槽水道の検査

貯水槽水道検査

特定建築物とは

「特定建築物」は、次の要件に該当する建築物となります。特定建築物に該当すると、環境衛生上必要な管理(水質検査・貯水槽清掃・空気環境測定・残留塩素測定など)を実施する必要が生じます。

特定建築物の用途 [特定用途]規模要件
①興行場②百貨店③集会場④図書館⑤博物館⑥美術館⑦遊技場⑧店舗⑨事務所⑩旅館⑪学校(⑫以外の学校。研修所を含む。)延べ面積 3,000m²以上
⑫学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校
延べ面積 8,000m²以上
※ 工場や病院・介護施設、大規模なマンションなどは対象外となります。

貯水槽水道の「書類検査」

特定建築物に設置されている簡易専用水道の検査については、管理状況を示す書類を提出することにより、現場検査に代えて、書類検査とすることができます。このため、設置者や建築物環境衛生管理技術者は、「現場検査」か「書類検査」のいずれかを選択して、受検して頂くことになります。

当センターでは、必要な書類を郵送して頂いた上で、管理状況の確認をさせて頂いております。

当センターへ提出して頂く書類

  1. 簡易専用水道検査依頼書
  2. 簡易専用水道の管理状況(検査記入書)
  3. 水槽掃除の報告書のコピー(最新のもの)
  4. 設備点検記録(水槽の外観、ポンプの点検等)のコピー(最新のもの)
  5. 飲料水外観検査(色、濁り、臭い、味等)の記録のコピー(最新1ヶ月分)
  6. 給水栓における水質検査成績書のコピー(建築物衛生法施行規則で規定されている項目1年分)
  7. 残留塩素の測定記録のコピー(最新のもの)

検査結果の報告

  • 検査の結果は、後日、検査結果書にて報告します。
  • 検査の結果、判定基準に適合しなかった項目があった場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるように助言を行います。
  • また、水の供給について特に衛生上問題があるとして次のいずれかに該当すると認められた場合には、設置者に対し、速やかな対策に加えて、直ちに管轄保健所又は市長にその旨を報告するように助言を行います。
  • なお、不適合や衛生上の問題があった場合の行政庁への報告については、設置者のご了解を前提に、当センターから代行報告を行うこともできますので、お気軽にご相談ください。

検査料金

※ 現場検査か書類検査のどちらかを選択して頂きます。

特定建築物に係る簡易専用水道検査

検査種別 検査料金
現場検査を選択した場合 18,150円(税抜き 16,500円)
書類検査を選択した場合 2,750円(税抜き 2,500円)